〜第一種電気工事士の義務等について〜 |
 |
第一種電気工事士の資格を有している方は、免状の交付を受けた日から5年以内に自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受けることが義務付けられています。また、この講習を受けた日以降も、5年以内ごとに定期講習を受講して頂くこととなります。
|
 |
電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは、法令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければなりません。
|
 |
電気工事士は、電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければなりません。
|
|
平成25年度から、指定講習機関がNITE指定から複数指定となり、受講者が指定講習機関を選択して受講できるようになりました。よって、今後はNITEで行っていた受講案内の送付はなくなり、各自で受講期限を管理するようになりますが、講習センターへ登録することによって、受講期限が管理され、今までどおり受講案内申込書が送られてくることになります。
|
登録することによる特典 |
電気工事技術講習センター(指定講習機関)に登録した場合 |
@ |
受講期限を超えないように、みなさまの受講時期に「定期講習受講案内・申込書」をお送りします。 |
A |
「定期講習受講案内・申込書」とあわせて、電気工事に関わる新情報「電気工事関連情報」をお送りします。 |
B |
定期的に「電気工事技術情報」誌を無料で送付します。 |
|